ストレスチェックの結果で高ストレス者に対しては、医師による面接指導が必要だという通知が本人に届きます。面接指導を「受ける」か「受けない」かは会社が強制することはできず、本人の意志で決めることになります。事後措置の重要性とストレスチェックから事後措置までの流れ・期間についてまとめています。
事後措置の重要性
ストレスチェック実施後の個人の結果内容については、会社としては内容を知ることはできませんが、高ストレスと判断された従業員に対しては、「医師による面接指導」を受けるように勧奨していくことが大切になります。
「医師による面接指導」を受けるのは、企業だけではなく、高ストレス者個人に対しても、メンタルヘルス不調の未然防止に繋がります。
企業としては、職場環境の改善やリスクの予防に繋がりますし、高ストレス状態が改善されることで従業員の生産性が上がることも期待できますし、入社や退職などの定着率も改善することが期待できます。
個人としは、早期発見によりうつ病などのメンタルヘルス不調の治療ができるため、思い悩んで勤めることができなくなったり、精神的苦痛などの問題を解決する機会になりますし、企業も改善対策をする必要がありますので、高ストレス状態が低くなる可能性があります。
ストレスチェックの結果を有効に活かすことが、大切になります。
ストレスチェックから事後措置までの流れと期間
ストレスチェック実施スケジュールについて、厚生労働省の「改正労働安全衛生に基づくストレスチェック制度について」に記載があり、個人の事後措置への対応の時間目安をまとめました。
●ストレスチェック実施
結果出力後、速やかに
●本人に結果通知
おおむね1ヶ月以内
●本人から面接指導の申出
おおむね1ヶ月以内
●医師による面接指導の実施
おおむね1ヶ月以内
●医師からの意見聴取
●事後措置の実施