ストレスチェック結果が本人に届き、高ストレスだった場合に、本人の意志により医師による面接指導の相談や紹介を申し出ることになります。医師による面接指導の該当者が申し出に来たとき、どのようなことを行なうのかを理解しておきましょう。高ストレス者かどうか、事前準備、ストレス状況の確認、アドバイスと報告への同意の4つのポイントについてお伝えします。
高ストレス者で医師による面接指導が必要な従業員か確認する
従業員から「医師による面接指導」の申出があったとき、その従業員が本当に高ストレス者で「医師による面接指導」が必要な人なのかどうか確認する必要があります。ストレスチェック結果を提出してもらう必要があります。このストレスチェック結果は医師・産業医に提出する資料となります。この記録は保管する必要があり5年保管です。
面接指導実施前の準備
医師による面接指導を実施する前に会社が準備して医師または産業医に提出しないといけない情報があります。
- 事業場・部署・役職・氏名・性別・年齢など
- ストレスチェックの結果
- ストレスチェック実施直前1ヶ月間の労働時間・労働日数・業務内容・責任の重さ
- 健康診断の結果
- ストレスチェック実施時期が繁忙期であったか
- 職場環境の状況
医師・産業医によるストレス状況の確認
面談では、ストレスチェックの結果について、様々な説明と具体的なアドバイスをもらうことができます。問診内容としては、
- ストレスになっている要因
長時間労働や上司・同僚などとの人間関係、交替勤務制による肉体的・精神的ストレス、通勤や職場の環境など - 心理的な負担
抑うつ症やうつ病の疑いを検査するための質問 - 身体的状況確認
生活習慣や家庭でのストレスなど高ストレスになっている原因が家庭や病気からのものなのかなど
会社から提出された情報も考慮して、
- 医学的評価
- 保健指導の要否評価
- 就労に関する評価
の3つの評価を行うことになります。
本人へのアドバイス
会社から提出された情報、面談時の情報を踏まえて本人には、医学的評価と保健指導の要否評価を基に、ストレスの対処法や生活習慣などの改善アドバイスを行ない、精神的な病気が見受けられる場合には精神科受診の説明があります。
メンタル面での治療や就業上の措置が必要な場合には、会社に伝えることへの同意を本人に確認します。本人の同意がない限りは会社に伝わることはありませんが、高ストレス者のストレス改善活動を会社として対応することが出来ません。