ストレスチェック実施後には、必要な届出をする必要があります。監督署への報告は、コンプライアンスの対応からも必要な手続きです。提出する書類様式も決まっており、50人以上の事業所は忘れないようにしましょう。報告義務を忘れた時には、どんな罰則もありますので注意しましょう。

労働基準監督署への報告義務

厚生労働省のストレスチェックプログラムを使った場合でも、外部に委託した場合でも同じようにストレスチェック実施後は報告義務があります。提出用紙は、厚生労働省の「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」というものがありますので、これで報告することになります。

記載する内容としては、

  • 在籍労働者数
  • 検査を実施した者
  • 検査を受けた労働者数
  • 面接指導を実施した医師
  • 面接指導を受けた労働者数
  • 集団ごとの分析の実施の有無

を記入して、産業医の記名押印が必要になっています。この産業医の記名押印が意味するところは、ストレスチェック制度において、産業医の役割を重視していることが分かります。そのため、産業医をこれから選ぶ場合や変更する場合には、外部機関とのコミュニケーションが取れることも条件に入れておくといいです。

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労働基準監督署に報告しない時には

監督署への報告義務がある事業場は、初年は2016年11月30日以降に報告書を提出していない事業場に督促状が送られてくることになると思います。会社の対応としては、督促状や臨検が来る前に、きちんとストレスチェックを実施しておき、提出すべき報告書も忘れないように届け出るようにしましょう。

報告義務がある会社が実施を怠り、報告しないと罰則があります。罰則の詳細については、「実施報告義務に違反した場合」をご覧ください。

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心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書の用紙の表面は次のようなものです。

177-1

 
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