ストレスチェック制度を実施するにあたり、ただストレスチェックを実行すれば良いという訳ではありません。高ストレス者への対応ルール、人事または産業医との連携、面談指導などストレスチェック制度をはじめるにあたり、方針・就業規則・社内規程・様式の整備と運用が必要になります。その際に社内規程を作成する際の参考になる例文を紹介します。

ストレスチェック制度を社内規程で定める項目

(1)ストレスチェック制度の目的

(2)ストレスチェック制度の実施体制
・担当者、実施者、共同実施者・実施代表者、その他の実施事務従事者の選任等

(3)ストレスチェック制度の実施方法
・使用する調査票及びその媒体
・ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法
・ストレスチェックの実施頻度、実施時期及び対象者
・面接指導申出方法
・面接指導実施場所等の実施方法

(4)ストレスチェック結果の集団的集計・分析の方法
・集計、分析の手法
・集計、分析の対象とする集団の規模

(5)労働者個人のストレスチェック受検の有無の情報の取扱い
・事業者による労働者の受検の有無の把握方法
・ストレスチェックの受検の勧奨方法

(6)ストレスチェック結果の記録の保存方法
・結果の記録を保存する実施事務従事者の選任
・結果の記録の保存場所及び保存期間
・実施者及びその他の実施事務従事者以外の者によりストレスチェック結果が閲覧されないためのセキュリティの確保等の情報管理の方法

(7)個人のストレスチェック結果の利用目的及び利用方法
・ストレスチェック結果の本人への通知方法
・実施者による面接指導の申出の勧奨方法
・ストレスチェック結果、集団ごとの集計・分析結果及び面接指導結果の共有方法及び共有範囲
・ストレスチェック結果の事業者への提供するに当たっての本人同意の取得方法
・本人同意を取得した上で実施者から事業者に提供するストレスチェック結果に関する情報の範囲
・集団ごとの集計・分析結果の活用方法

(8)ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
・情報開示等の手続き
・情報開示等の業務に従事する者による秘密保持の方法

(9)ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法
・苦情の処理窓口を外部機関に設ける場合の取扱い

(10)労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
・受検義務はないが、全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましいという制度の趣旨を事業内で周知する方法

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ストレスチェック制度実施規程の例文

ストレスチェック制度の実施にあたっては、それぞれの会社に合った内容にする必要があります。まずは、一般的な社内規程の例文を基準にして、産業医や人事・総務、ストレスチェックを実施する事業場(支店・営業所・工場など)の人たちの現状も踏まえて実態に合った規程内容に修正する必要があります。

ストレスチェック制度実施規程(例文)】が厚生労働省に公開されています。

厚生労働省が発表したストレスチェック制度実施マニュアルには、「ストレスチェックは事業者に課せられた義務ですが、労働者において受検は強制ではないこと、ただし、なるべく全ての労働者に受けていただくことが望ましいことを周知することが重要です。」と記載があり、従業員全員が受診する必要がある健康診断とは違うということです。

上記で紹介したストレスチェック実施にあたり記載すべき事項を網羅しておく必要はあります。ストレスチェックは任意であること、結果は許可無く本人以外の閲覧不可、結果による不利益は扱いを禁止しているため、就業規則や衛生委員会・安全衛生委員会の規定や業務フローに追加するなどの対応でも問題無いと判断できます。

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